お気軽にお問い合わせください
TEL: 06-4306-3081
事務所名 | 税理士法人ミライエ |
---|---|
所長名 | 松川光芳 |
所在地 | 〒578-0971 大阪府東大阪市鴻池本町1-19 マンションヤマムラ301号 |
電話番号 | 06-4306-3081 |
FAX番号 | 06-4306-3082 |
アドレス | m-kaikei@athena.ocn.ne.jp m-matsukawa@tkcnf.or.jp |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)
< 制度を知る > |
電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。
電子取引とは? |
---|
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら
インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
< 制度に対応する > |
TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。
制度対応とともに、貴社の経理事務における課題を解決し、デジタル化まで一気にサポートします。
TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら
電子帳簿保存法、インボイス制度、TKCシステムの導入は、
当事務所にお問合せください。